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銃刀法 (Firearms and Swords Control Act)

銃刀法は、銃砲刀剣類所持等取締法のことで、銃砲・刀剣類の取締りを目的とした法律です。銃刀法で言う、銃砲とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用し、殺傷力を有するもの)を言います。

内容(Contents)

  1. 拳銃の所持(銃刀法第3条)
    日本では法律により、一般市民の拳銃所持は厳しく規制されています。
    日本で拳銃の携帯が許可されているのは、警察庁の警察官(皇宮護衛官含む)や防衛省(自衛隊)の自衛官、海上保安庁の海上保安官、財務省の税関職員、法務省の入国警備官及び入国審査官や刑務官、厚生労働省の麻薬取締官、都道府県の麻薬取締員、旧日本国有鉄道の鉄道公安職員など、公安的な職務を担う公務員が主です。
    また特殊な例としては在日米軍基地の日本人警備員にも許されています。これは基地内では米国の法律が適用されるためではなく、日米地位協定による法的根拠があるためです。
    射撃競技用としての所持は可能ですが、ビームピストル、エアピストル競技で所定の成績をあげた上で、各都道府県公安委員会が規定する所持枠に空きができるまで待つ必要があります。
    また、所持が許可された場合でも自宅に保管することは許されず、通常は所轄の警察署の管理下に置かれ、練習や競技時には事情を申告した上で持ち出さなければなりません。
  2. 金属性弾丸
    金属性弾丸とは金属を材料とする弾丸を言いますが、金属製ではなく金属性とされていることから、金属と同程度の硬さと重さがある材料であれば、非金属の物質であっても合理的な解釈として金属性に含まれます。
    銃刀法第2条
  3. 模造拳銃(銃刀法第22条の2)
    「模造拳銃」に関する規制については、モデルガン、ソフトエアーガンの別なく、金属で作られ、かつ拳銃に著しく類似するものすべてについて、規制されます。
  4. 模擬拳銃(銃刀法第22条の3)
    「模擬銃器」に関する規制については、金属で作られ、かつ撃発装置に相当する装置を有するものであれば、その外観が、拳銃に類似するもののみならず、小銃、機関銃又は猟銃に類似するものも規制されます。
    「模擬銃器」は、暴力団等によりモデルガンが金属性弾丸を発射しうる拳銃に改造される事犯の増加に対処するため、昭和52年の改正によって規制対象に加えられました。
  5. 拳銃部品
    銃身、機関部体、回転弾倉及びスライドについては、鋼鉄製以外のものであっても、強度等によっては
    銃刀法第3条の2等で規制する「拳銃部品」になる場合があります。
  6. 内閣府令で定める措置
    1. 模造拳銃(銃刀法施工規則第102条)
      金属製で拳銃に著しく類似する物は、模造拳銃に該当しますが、銃腔に相当する部分を金属で完全に閉そくし、銃把に相当する部分を除き全体を白色又は黄色とする措置を施した場合は、模造拳銃には該当せず、規制対象から除外されます。
    2. 模疑銃器に該当しない物(銃刀法施工規則第103条)
      1. 金属の材質
        該当する主要部分としては、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、回転弾倉式拳銃の撃針、回転弾倉、尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が指定されています。 硬さの基準としては、ブリネル硬さがHB(10/500)91以下と指定されています。
        これは改正法策定当時に市販されていた金属製モデルガンの材料である亜鉛合金又はこれより軟らかい金属で作られることが要件となりました。
        これ以外の部分は、バネ、ネジ、ピン等であり、鉄、銅等で作らざるを得ない現状であるので、指定された硬さ以上の金属で作ってもよいこととされています。
      2. 構造等の制限
        内閣府令の別表は、金属製モデルガンを、「回転弾倉式拳銃に類似する形態を有する物」「自動装てん式拳銃に類似する形態を有する物」「小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態を有する物」に分けて、それぞれ模凝銃器に該当しない物となる要件の構造等を規定していますが、この別表のいずれにも該当しない物は模擬銃器として販売目的の所持が規制されます。
        別表の内容は、銃砲に改造することを著しく困難なものにするための措置を施してあるものを定めたものですが、その方法を大別すると、銃身基部又は薬室に相当する部分に硬い金属を鋳込んで改造を困難にする方法と、これとは逆に全体を左右に分解できる構造にしてその強度を弱いものにすることによって改造を困難にする方法が規定されています。
  7. 猟銃又は空気銃の構造又は機能の規準(銃刀法施工規則第19条)
    1. 装填数
      6発以上(散弾銃にあっては3発以上)の充てんができる弾倉のある銃は許可されません。
      (弾倉5発、薬室1発計6発、散弾銃では弾倉2発、薬室1発計3発まで)。
    2. 最大口径
      許可される、最大口径はライフル銃で10.5mm、散弾銃で12番。但し、とど、熊その他大きさがこれらに類する獣類の捕獲(殺傷を含む。)の用途に供する猟銃の口径の長さはライフル銃で12.0mm、散弾銃で8番。
    3. 銃の全長と銃身長
      ライフル銃及び散弾銃の全長は、93.9cm、空気銃は79.9cmmを超えるもので、ライフル銃及び散弾銃の銃身長は48.8cmmを超えるものでなければなりません。

モデルガン、エアーソフトガンについて(警視庁ホームページより)

エアーソフトガンとは、低空気圧又は低圧ガスによってプラスチック製のBB弾と呼ばれる球形の玩具弾を発射する、銃器(けん銃、小銃、機関銃等)を模した玩具銃の一種で、銃器やモデルガンとは区別されます。
  1. 銃器との相違点
    1. 銃器は、その材質が鋼鉄等で、火薬の爆発力により実弾を発射させる本物の武器等。
    2. エアーソフトガンは、プラスチック等を材質とし、低空気圧又は低圧ガスによりプラスチック弾を発射させる玩具の銃。
  2. モデルガンとの相違点
    モデルガンとエアーソフトガンとでは、外観を銃器に似せた玩具銃である点では同じですが、
    1. モデルガンは、弾丸を発射させることができない。
    2. エアーソフトガンは、プラスチック弾等を発射させることができる点に違いがあります。
  3. モデルガンやエアーソフトガンの法規制について
    一般的に、玩具銃業界の自主規制に従って製造市販されているものであれば、改造等を加えない限り銃刀法の規制の対象とはなりません。 しかし、手を加えなくても銃器としての規制を受ける物もあり、エアーテイザー(スタンガンの一種)のように、空気銃としての規制の対象になり、所持が禁止されている物もあります。 M29(樹脂製エアーソフトガン)・M40A1(小銃型エアーソフトガン)・S&amp:W M500(カシオペアモデル)・コルトSAA45(カシオペアモデル)は、銃刀法第2条に規定する『けん銃』に該当するものとして取り扱うことになり、所持することができなくなりました。所持している方は、速やかに最寄りの警察署に提出しなくてはなりません。
  4. 銃刀法等で取締りを受けることとなった例について
    • 改造けん銃
      撃針等の撃発装置を施し、いわゆる改造けん銃を作り出してしまうことがあります。このような場合は、改造した時点で玩具ではなく銃刀法で規制される「けん銃」に該当することとなってしまいます。
    • 改造空気銃
      パワーアップと称して、
      • ガスボンベからエアーソフトガン本体にガスを送り込むバルブを改造する
      • 威力が増す炭酸ガスを使用する
      • 本体ポンプ内にガスを大量に送り込んで圧力を上げる
      などによって威力の強い弾丸を発射することができる空気けん銃等を作り出してしまうことがあります。このような場合も、改造した時点で銃刀法で規制される「空気銃」に該当することとなってしまいます。
    • 模造けん銃
      本体等の主要部分を金属製部品に交換して組み上げることによって、「模造けん銃」を作り出してしまうこともあります。 いずれの場合も、銃刀法違反、場合によっては、武器等製造法違反として処罰されることになります。
  5. 模造けん銃の規制 銃刀法では、
    1. 金属製であること
      金属とは、金・銀・銅・鉄・鉛などの金属元素とその合金との総称です。従って、アルミ・亜鉛合金・鋳物などは該当しますが、プラスチックや木製のものは該当しません。
    2. けん銃に著しく類似する形態を有する物であること
      模造けん銃の規制は、けん銃との外観の類似性による悪用の防止を趣旨としていることから、一般の人の注意力でその形態が本物のけん銃と区別できない程度のものであれば、これに該当することになります。したがって、この条件に当てはまる物であれば、モデルガンやエアーソフトガンはもとより、文鎮、ライター、催涙ガス銃等であっても、模造けん銃に該当し、銃刀法の規制の対象になります。
    3. 内閣府令で定める措置を施していない物であること
    上記のように、金属製でけん銃に著しく類似する物であれば、模造けん銃の要件を備えることとなりますが、内閣府令で定める、
    • 銃腔に相当する部分を金属で完全に閉塞すること
    • 銃把に相当する部分を除き、表面の全体を白色又は黄色とすること
    の両方の措置がいずれも施されていれば、模造けん銃には該当せず、銃刀法の規制の対象にはなりません。
    銃刀法施行規則第17条の2