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日米修好通商条約(付・貿易章程)

六月十九日調印日本國亞米利加合衆國修好通商条約并貿易章程
江戸に於て調印萬延元年四月
三日華盛頓に於て批准書交換

帝國大日本大君と亞墨利加合衆國大統領と親睦之意を堅くし且永續せしめんために兩國の人民貿易を通する事を處置し其交際の厚からん事を欲するかために懇親及ひ貿易の條約を取結ふ事を決し日本大君は其事を井上信濃守岩瀬肥後守に命し合衆國大統領は日本に差越たる亞墨利加合衆國のコンシユルセ子ラール(版本官名ト注ス)トウンセントハルリス(版本人名ト注ス)に命し雙方委任の書を照應して下文の條々を合議決定す

第一條
向後日本大君と亞墨利加合衆國と世々親睦なるへし
日本政府は華盛頓に居留する政事に預る役人を任し又合衆國の各港の内に居留する諸取締の役人及ひ貿易を處置する役人を任すへし其政事に預る役人及ひ頭立たる取締之役人は合衆國に到着の日より其國の部内を旅行すへし
合衆國の大統領は江戸に居留するチフロマチーキアケント(版本官名ト注ス)を任し又此約書に載る(版本載たる)亞墨利加人民貿易のために開きたる日本の各港の内に居留するコンシユル(版本官名ト注ス)又はコンシユライルアケント(版本官名ト注ス)等を任すへし其日本に居留するチフロマチーキアケント并にコンシユルセ子ラールは職務を行ふ時より日本國の部内を旅行する免許あるへし
第二條
日本國と歐羅巴中の或る國との間にもし障り起る時は日本政府の囑に應し合衆國の大統領和親の媒となりて扱ふへし
合衆國之軍艦大洋にて行遇たる日本船へ公平なる友睦の取計らひあるへし且亞墨利加コンシユルの居留する港に日本船の入る事あらは其各國の規定によりて友睦の計らひあるへし
第三條
下田箱館(版本館ノ次ニのノ字アリ)港の外次にいふ所の場所を左之期限より開くへし
神奈川 午三月より凡十五个月の後より 西洋紀元千八百五十九年七月四日
長崎 同斷 同斷
新潟 同斷凡二十个月の後より 千八百六十年一月一日
兵庫 同斷凡五十六个月の後より 千八百六十三年一月一日

若し(版本「し」ナシ)新潟を開き難き事あらは其代りとして同所前後に於て一港を別に撰ふへし

神奈川港を開く後六个月にして下田港は鎖すへし此个條の内に載たる各地は亞墨利加人に居留を許すへし居留の者は一箇の地を價を出して借り又其所に建物あれは是を買ふ事妨なく且住宅倉庫を建る事をも許すへしといへとも是を建るに託して要害の場所を取建る事は決して成さるへし此掟を堅くせんために其建物を新築改造修補なとする事あらん時にハ日本役人是を見分する事當然たるへし
亞墨利加人建物のために借り得る一箇の場所并に港々の定則は各港の役人と亞墨利加コンシユルと議定すへし若議定しかたき時は其事件を日本政府と亞墨利加チフロマチーキアケントに示して處置せしむへし其居留場の周圍に門墻を設けす出入自在にすへし
江戸午三月より凡四十四个月の後より 千八百六十二年一月一日
大坂同斷凡五十六个月の後より 千八百六十三年一月一日
右二个所は亞墨利加人唯(版本只)商賣を爲す間にのみ逗留する事を得へし此兩所の町に於て亞墨利加人建家を價を以て借るへき相當なる一區の場所并に散歩すへき規定は追て日本役人と亞墨利加のチフロマチーキアケントと談判すへし
雙方の國人品物を賣買する事總て障りなく其拂方等に付ては日本役人これに立合ハす諸日本人亞墨利加人より得たる品を賣買し或は所持する倶に妨なし
軍用の諸物は日本役所の外へ賣へからす尤外國人互の取引は差構ある事なし此个條は條約本書取替せ濟の上は日本國内へ觸渡すへし
米并に麥は日本逗留の亞墨利加人并に船々乘組たる者及ひ船中旅客食料の爲の用意は與ふとも積荷として輸出する事を許さす
日本産する所の銅餘分あれは日本役所にて其時々公けの入札を以て拂ひ渡すへし
在留の亞墨利加人日本の賤民を雇ひ且諸用事に充る事を許すへし
第四條
總て國地に輸入輸出の品々別册の通日本役所へ運上を納むへし
日本之運上所にて荷主申立の價を奸ありと察する時は運上役より相當の價を付其荷物を買入る事を談すへし荷主もし是を否む時は運上所より付たる價に從て運上を納むへし承允する時は其價を以て直に買上へし
合衆國海軍用意の品神奈川長崎箱館の内に陸揚し庫内に藏めて亞墨利加番人守護するものハ運上の沙汰に及はす若其品を賣拂ふ時は買入る人より規定の運上を日本役所に納むへし
阿片の輸入嚴禁たりもし亞墨利加商船三斤以上を持渡らは其過量の品は日本役人是を取上へし
輸入の荷物定例の運上納濟の上は日本人より國中に輸送すとも別に運上を取立る事なし
亞墨利加人輸入する荷物は此條約に定めたるより餘分の運上を納むる事なく又日本船及ひ他國の商船にて外國より輸入せる同し荷物の運上高と同樣たるへし
第五條
外國の諸貨幣は日本貨幣同種類の同量を以て通用すへし金は金銀は銀と量目を以て比較するをいふ
雙方の國人互に物價を償ふに日本と外國との貨幣を用ゐる妨なし
日本人外國の貨幣に慣はされハ開港の後凡壹个年の間各港の役所より日本の貨幣を以て亞墨利加人願次第引替渡すへし向後鑄替のため分割を出すに及はす日本諸貨幣ハ銅錢を除く輸出する事を得并に外國の金銀は貨幣に鑄るも鑄さるも輸出すへし
第六條
日本人に對し法を犯せる亞墨利加人は亞墨利加コンシユル裁斷所にて吟味の上亞墨利加の法度を以て罰すへし亞墨利加人へ對し法を犯したる日本人は日本役人糺の上日本の法度を以て罰すへし日本奉行所亞墨利加コンシユル裁斷所は雙方商人逋債等の事をも公けに取扱ふへし
都て條約中の規定并に別冊に記せる所の法則を犯すに於てはコンシユルへ申達し取上品并に過料は日本役人へ渡すへし
兩國の役人は双方商民取引の事に付て差構ふ事なし
第七條
日本開港の場所に於て亞墨利加人遊歩の規程左の如し
神奈川六郷川筋を限とし其他ハ各方へ凡十里
箱館各方へ凡十里
兵庫京都を距る事十里の地へハ亞墨利加人立入さる筈に付き其方角を除き各方へ十里
且兵庫に來る船々の乘組人は猪名川より海灣迄の川筋を越へからす
都て里數ハ各港の奉行所又は御用所より陸路の程度なり一里は亞墨利加の四千二
百七十五ヤールト日本の凡三十三町四十八間一尺二寸五分に當る
長崎其周圍にある御料所を限とす
新潟は治定の上境界を定むへし
亞墨利加人重立たる惡事ありて裁斷を受(版本請)又は不身持にて再ひ裁許に處せられし者は居留の場所より一里外に出へからす其者等は日本奉行所より國地退去の儀を其地在留の亞墨利加コンシユルに達すへし
其者とも諸引合等奉行所并にコンシユル糺濟の上退去の期限猶豫の儀はコンシユルより申立に依て相叶ふへし尤其期限は決して一个年を越ゆへからす
第八條
日本にある亞墨利加人自ら其國の宗法を念し禮拜堂を居留場の内に置も障りなく并に其建物を破壞し亞墨利加人宗法を自ら念するを妨る事なし
亞墨利加人日本人の堂宮を毀傷する事なく又決して日本神佛の禮拜を妨け神躰佛像を毀る事あるへからす
双方の人民互に宗旨に付ての爭論あるへからす日本長崎役所に於て踏繪の仕來りは既に廢せり
第九條
亞墨利加コンシユルの願に依て都て出奔人并に裁許の場より迯去しものを召捕又はコンシユル捕へ置たる罪人を獄に繋く事叶ふへし且陸地并に船中にある亞墨利加人に不法を戒め規則を遵守せしむるかためにコンシユル申立次第助力すへし右等の諸入費并に願に依て日本の獄に繋きたる者の雜費は都て亞墨利加コンシユルより償ふへし
第十條
日本政府合衆國より軍艦蒸氣船商船鯨漁船大炮軍用器并兵器の類其他要需の諸物を買入れ又ハ製作を誂へ或は其國の學者海陸軍法の士諸科の職人并に船夫を雇ふ事意のまゝたるへし
都て日本政府注文の諸物品は合衆國より輸送し雇入る亞墨利加人ハ差支なく本國より差送るへし合衆國親友の國と日本國万一戰爭ある間ハ軍中制禁の品々合衆國より輸出せす且武事を扱ふ人々は差送らさるへし
第十一條
此條約に添たる商法の別冊は本書同樣双方の臣民互に遵守すへし
第十二條
安政元年寅三月三日即千八百五十四年三月三十一日神奈川に於て取替したる條約の中此條々に齟齬せ(版本す)る廉は取用ゐす同四年巳五月廿六日即千八百五十七年六月十七日下田に於て取替したる約書ハ此條約中に悉せるに依りて取捨へし
日本貴官又は委任之役人と日本に來れる合衆國のチフロマチーキアケントと此條約の規則并に別冊の條を全備せしむるために要すへき所の規律等談判を遂くへし
第十三條
今より凡百七十一个月の後即千八百七十二年七月四日に當る双方政府の存意を以て兩國の内より一个年前に通達し此條約并に神奈川條約の内存し置く个條及ひ此書に添たる別冊ともに双方委任の役人實驗之上談判を盡し補ひ或は改る事を得へし
第十四條
右條約の趣は來る未年六月(版本五)日即千八百五十九年七月四日より執行ふへし此日限或は其以前にても都合次第に日本政府より使節を以て亞墨利加華盛頓府に於て本書を取替すへしもし無餘儀子細ありて此期限中本書取替し濟すとも條約之趣ハ此期限より執行ふへし
本條約は日本よりハ大君の御名と奥印を署し高官之者名を記し印を調して證とし合衆國よりハ大統領自ら名を記しセケレターリスフハンスタート(版本官名ト注ス)ともニ自ら名を記し合衆國の印をツして證とすへし尤日本語英語蘭語にて本書寫ともに四通を書し其譯文は何れも同義なりといへとも蘭語譯文を以て證據となすへし此取極のため安政五年午六月十九日即千八百五十八年亞墨利加合衆國獨立の八十三年七月二十九日江戸府に於て前に載たる兩國の役人等名を記し調印するもの也
井上信濃守 花押
岩瀬肥後守 花押

貿易章程


日本開きたる港々に於て亞墨利加商民貿易の章程

第一則
日本開港の場所へ亞墨利加商船入津次第二十四時中亞墨利加の四十八時但日曜日を除くに船司又は頭立たる者より日本役所へ亞墨利加コンシユルの請取の書付を差出すへし
此請取書ハ亞墨利加國の掟通認たる船目録其外の書類を亞墨利加コンシユルへ預
けたる請取書なり
并に其者とも其船の差出書を出すへし
右は入津の船の名其船の仕出し場の港の名噸數船司或ハ頭立たるものゝ名乘來る
旅人之名乘組有之節ハ認入る一船の乘組人數を認たるものにして書面の通相違無之旨
を船司或は頭立たる者奥書いたし證據として當人の名前を認入たるものなり
同時に其船積荷の告書を役所に預くへし
右は其荷物の譜牒并に番付且其入目斤數等を送状に認し通に寫し荷物引請先の人
々の名を記せるものなり
船中用意の品物の目録も告書へ加ふへし
但船中用意の品も書面の通相違無之旨船司又ハ頭立たるもの奥書し其名前を記す
へし
此告書の文面相違の廉日本十二時亞墨利加の二十四時但日曜日を除くの中に心附き改るに於てハ過料の沙汰に及はす若其期限後に至り書改る歟又は告書に書入するに於ては十五トルラルの過料を日本役所に納むへし
積荷惣目録告書中に載さる品を陸揚するに於てハ其品二重の運上を日本役所に納むへし
船司或は頭立たる者入港の手數納方前書の期限に後るゝ時は過料として一日怠る毎に六十トルラルの過料を日本役所に納むへし
第二則
日本政府より其港内入津の船々軍艦を除くに運上方改の役人乘組まする儀當然たるへし
乘組の者ともハ右役人に對し不敬無之丁寧に取扱いたし船中可成丈相當の用便をなすへし
夜中ハ日本役所より許しなくして荷卸すへからす
荷揚前船々出入口荷物仕舞置戸口〆り口とも夜中ハ日本役人錠を卸し或は印封し夫々の取締をなし置へし万一許しなく是を開き又は錠印封を破り品物を引出等のものハ其犯せる人毎に六十トルラルの過料を日本役所に取立へし
日本役所へ當前の差出書を出さすして荷卸いたし或は其事を謀れる品々ハ次の箇條に定たる通取押へ日本役所に取上へし
荷物の中積荷目録に載さる品々を取隱し置收納を減せんと仕組たる者ハ其品を日本役所に取上へし
日本の開かさる港にて密賣買をなすハ勿論其仕組有之亞墨利加船は其品を日本役所に取上の上犯せる毎に千トルラルの過料を納むへし
修覆之爲入津之船々ハ運上なく積荷を陸揚し日本役所へ預るへしといへとも藏鋪作事并に番人等の諸入用は相當の價を出すへし
若其荷物の内を賣拂ふ時ハ其荷物丈は規定の通日本役所に運上を納むへし
積荷を同港内の他船へ移す時は日本役人見分の上事情明白に相分り免状を受る上は定の運上なし
阿片の輸入嚴禁たり然るに密賣し又其事を謀る輩ハ阿片一斤毎に十五トルラルの過料を日本役所に納むへし其組合の人數の多少に拘らす此法を以てすへし
第三則
品物を送る荷主又ハ引請先の者より入津の荷物を陸揚せんとする者ハ其積荷の差出書を日本役所に出すへし
此書面ハ荷主又ハ引請人の名前積送たる船の名荷物の譜牒番付其積荷の斤數石高
毎品の代料を認め其惣〆高を其書付之末に認むへし
都て此差出書付ハ持主又引請人認たる僞なき價を申立る書面にて日本役所の規定にふれたる隱し荷物なき證據として銘々名前を記すへし
右の通積荷目録差出等の書類日本役所に差出右書付引合せ積荷用意品等取調濟迄は品物とも日本役所の預りたるへし
日本役人右の通差出たる荷物の内或は惣体を定式の通改むへし
若運上役所に引上改る事ある時は輸入人の失費相掛す可成丈品物の損せさる樣にいたし改濟の上は素の如く取始末すへし尤取調方格外時日を費さゝるへし
荷主或は輸入人銘々持受の品改濟役所より引渡さゝる以前輸入の途中日本役所へ差出さゝる以前の事をいふ破壞損傷の品々心附くときハ當人より其段運上役所に申立其品取扱ふ職業の廉潔なるもの兩人以上出會直組いたさせ其荷物毎に損し高を歩割に記し其譜牒番數ともに證書に相認込へし尤日本役人立合にて直組人等名を記すへし右の證札兼々持參之差出書へ添惣高の内を引落すへし尤條約第四个條の取極の通運上役所にて取扱ふ事故障あるへからす
諸運上納濟の後運上役所より陸揚不苦段免許状を渡すへし品物渡方ハ運上役所にても船中にても其者の願に任すへし
輸出に極りたる荷物は船に輸送する前廣に運上役所へ船名荷物の譜牒番付入高斤數量目性合并に代料を記せる差出書付を出し書面の通聊僞なき由を輸出人等證據として其名前を認むへし
運上役所へ差出し以前船中へ積込たる荷物并に運上役所へ差出し濟の上禁制の品を竊に荷積ミ内へ入有之ハ改の上日本役所に取上へし
船中當用の品又ハ乘組旅客の當用衣類等ハ運上役所に差出さゝるへし
第四則
出港手數を願ふ船々ハ日本十二時亞米利加二十四時前に運上役所へ申立へし此期限中に右手數遲々せさる樣取扱ふハ勿論たるへし右手數差止る事あらハ日本役人より船司又ハ頭立たるもの并に其船荷の取引人等へ其段申渡亞墨利加コンシユルに申達すへし
合衆國の軍艦は入港出港運上筋の手數に及ハす運上役人并に番兵等差構ふ事なし
合衆國飛脚の爲の蒸氣船ハ入港出港の手數を一日にいたし日本に上陸する旅客并に品々の外ハ告書差出し書面の手數なしといへとも何个度にても入港之度毎に出港入港の手數はいたすへし
薪水食料等用意の爲入港の鯨漁船或ハ難船ハ其積荷の告書を出さすといへとも若其積荷を賣拂ハんと願ふ時は第一則の通定式輸入の手數をいたすへし
税則并に條約書中に船と唱ふるものはシキツプバルクブリツキスクー子ルスループ蒸氣船等を總ていふなり
第五則
日本運上役所の規則に違ひたる僞差出し積荷目録を出し并に證書に名前を記せる輩ハ其犯す毎に百二十五トルラルの過料を日本役所に納むへし
第六則
噸税ハ日本開港の場所に於て亞墨利加商船より取立すといへとも左之規定の通其地々々の運上役所に納むへし
壹船の入港手數に付十五トルラル
壹船の出港手數に付七トルラル
夫々の免状に付壹トルラル半
場所々々健固状に付壹トルラル半
其外の各書に付壹トルラル半
第七則
總て日本開港の場所へ陸揚する物品にハ左之運上目録に從ひ其地の運上役所に租税を納むへし第一類
貨幣に造りたる金銀并に造らさる金銀當用の
衣服
家財并に商賣の爲にせさる書籍
何れも日本居留の爲來る者の所持の品に限るへし
第二類
凡て船の造立綱具修覆或ハ船装の爲に用ゆる品々
鯨漁具の類
鹽漬食物の諸類
パン并にパンの粉
生たる鳥獸類
石炭
家を造る爲の材木米籾蒸氣の器械トタン鉛錫生絹
右の品々ハ五分の運上を納むへし
第三類
都て蒸溜或は釀し種々の製法にて造りたる一切之酒類
右は三割五分の運上を納むへし
第四類
凡て前條に擧さる品々ハ何に寄らす貳割の運上を納むへし金銀貨幣并に棹銅
の外日本産の物積荷として輸出する時ハ五分の運上を納むへし
右ハ神奈川開港の後五年に到り日本役人より談判次第入港出港の税則を再議すへし
外務省所藏條約正本版本亞墨利加國條約并税則)

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